Netflixって経費として計上できるの?

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自宅に設置している場合

Netflixは、映画やドラマをオンラインで視聴できるストリーミングサービスで、多くの人がサブスク契約しているのではないでしょうか。

個人事業主など確定申告をしている人にとって、サブスク料金を経費にできないか考えてしまいますよね。

自宅に設置している人が多いと思いますが、このケースは難しいでしょう。

経費は事業に関わるものでなければいけません。

自宅に設置している場合、プライベートで利用していると判断されることが多く、事業では利用しているという主張は通らないでしょう。

自宅に設置しているのに経費で計上すると、税務署から修正するように言われるかもしれません。

事務所に設置している場合

Netflixを事務所に設置している人もいるのではないでしょうか。

プライベートだけでなく、事業でも利用しているというケース。

この場合、経費として認められる可能性が高いです。

美容室など待合室がある場合、お客様が視聴するために設置することがありますが、事業として利用していますので、経費で計上しても問題ないでしょう。

また、事業に必要な情報収集をするためにNetflixを利用しているというケースでも経費として認められる可能性が高いです。

しかし、プライベートでも利用している場合、その分を差し引かなければいけませんので、家事按分による計上をすることになります。

曖昧な場合は税理士に

Netflixを経費にできるかどうかは、利用状況によります。

分かりやすい状況であれば、経費にしていいかいけないかの判断ができますが、曖昧なケースもあるでしょう。

経費としても認められるかもしれないけど、税務署からは認められなかったというケースも考えられます。

その場合、経費に計上しないという選択肢が無難です。

ただ、少しでも節税したいという人は、経費に計上したいものですよね。

曖昧な場合、税理士の相談するのがおすすめです。

税理士なら、さまざまなシチュエーションを想定してくれますので、Netflixを経費にしたいときでも適格なアドバイスをもらえるでしょう。

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この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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