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個人事業主の保険外交員の確定申告について

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保険外交員とは?

保険外交員を職業にしている声を聞くことがありますが、どのような仕事をしているのか気になりますよね。

保険外交員は、保険契約の勧誘や代理を行い、契約後も顧客へサポートする職業です。

顧客とコミニケーションを取ることが多く、積極的になれる人ほど向いているのではないでしょうか。

以前は、保険会社に所属するというスタイルでしたが、ワークスタイルの変化により、個人事業主として働いている人が多いです。

個人事業主ですので、報酬という形でもらいますので、事業所得に分類されます。

そのため、保険会社などで源泉徴収されません。自分で確定申告を行い、納税する形になります。

確定申告のポイントは?

個人事業主の保険外交員は、毎年確定申告をしなければいけません。

保険外交員として働いている人は、必要経費をもれなく形状する、65万円控除が適用となる青色申告をするの2点がポイントです。

顧客対応が多くなりますので、飲食代などの交際費、顧客対応するための交通費などはどうしてもかかります。

業務上必要経費ですので、しっかり計上することで、節税にも繋がるでしょう。

また、稼ぎが大きくなればなるほど、課税される金額も多くなります。

65万円控除が適用される青色申告をすることで、より節税できるようになるのがメリットです。

税理士の相談することは?

個人事業主の保険外交員が確定申告をする場合、クラウド会計ソフトを利用することで、ある程度はできてしまいます。

しかし、経費によって、グレーな部分が出てくることもあります。

経費として認められないかもしれないものです。

これは、税務署の判断で変わってきますからね。

保険外交員は、飲食代などの交際費、顧客対応するための交通費などが発生することが多く、自分で判断するのが難しいこともあります。

そのような場合、税理士の相談するのがおすすめです。

さまざまなシチュエーションを経験しており、適格なアドバイスをしてくれます。

判断が難しい経費がある場合、税理士の質問してみるといいでしょう。

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この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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