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役員報酬はどうやって決めるべきなのか

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役員報酬の決め方の基本

役員報酬は経費の中から支払うことが決まりとなっていますから、使用できる経費を事前に確認し、その中で各役員に報酬を振り分けていくことになります。

ただし社内の一部の人物だけで役員報酬を取り決めることは出来ず、役員報酬を定める際には必ず株主総会、あるいは社員総会を開催して出資者の同意を得なければなりません。

それ以外の縛りとしては、毎月定額の役員報酬であることが求められるほか、役員報酬の変更は会社設立日あるいは事業年度開始から3ヶ月以内という条件も付帯します。

この期間を過ぎてから役員報酬の金額を変更すると、定額分以外の報酬が経費として認められなくなり、税務上の損失を生み出すことになるため注意しておきましょう。

具体的な役員報酬の決め方

まずは会社経営によって期待できる利益計画を立て、全ての支出を計上した後に残ったお金を役員報酬として分配するという方式を取ることがごく一般的です。

仮に見通しと異なり会社の業績が悪化し、役員報酬の支払いを受けられなかったとしても、事前に取り決められた役員報酬分の税金は役員の所得税に課税されることになります。

役員報酬の受け取りにはリスクが伴っていることも事実ですから、役員報酬額の決定には慎重さが求められるのです。

そのため、税理士など専門家に相談した上で役員報酬の金額を決定する経営者も決して少なくありません。

役員報酬はいつから支払うのか

役員報酬を日割りで支払うことは認められていないため、会社の設立日時が月末だった場合でも、基本的には当月中から役員報酬を全額支払うことになります。

会社を設立した月から役員報酬を支払うことが基本ですが、前述した通り役員報酬額は会社設立から3ヶ月以内までは変更可能という側面を持っていることも事実です。

そのため、会社設立から2ヶ月間は役員報酬を支払わず、3ヶ月目から支払いを開始するという方法を取ることも出来ます。

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この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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